「兵庫経協」 2025秋号

当法人はバス事業を運営しています。 最近、バスのドライブレコーダーを点 検したところ、当社に正社員として勤 務するバスの運転手Xが、2000円の運賃を着服 していたことが判明しました。当初Xは、着服行 為を否認していましたが、証拠があることを指摘 したところ、これを認めるに至りました。 近時、市バスの運転手に対し、少額の運賃を着 服した等の理由で、懲戒免職処分とともになされ た退職手当の全額不支給処分が適法であるとの判 例が出たと聞きました。そこで、当社としても、 Xを懲戒解雇処分にするとともに、退職金を全額 不支給処分にしようと考えています。Xは、懲戒 解雇処分は渋々納得しているものの、退職金を全 額不支給にされることには不満を述べています。 これらの処分に問題はありますか。 1 はじめに ご質問にもご指摘のあるように、近時、 地方公務員である市バスの運転手が少 額の運賃を着服した等の理由で、懲戒免職処分と ともになされた退職手当の全額不支給処分が適法 であるとの最高裁判決が出ました(京都市バス事 件/最高裁令和7年4月17日判決)。そこで、この判 決を参考にして、民間の会社でも同様の処分をす ることが出来るのでしょうか。 2 京都市バス事件 (1)事案の概要 対象となった従業員Aは、京都市の自動車運 転事業のバス運転手として約29年間勤務してき ました。Aは勤務中、乗客から5人分の運賃(合 計1150円)の支払を受けた際、硬貨を運賃箱に 入れさせた上で1000円札1枚を手で受け取り、 これを売上金として処理することなく着服しま した(以下「本件着服行為」といいます)。 また、市交通局は、バスの車内における電子 たばこの使用を禁止していたところ、Aは、乗 務に際して、乗客のいない車中のバスの運転席 において、合計5回電子たばこを使用しました (以下「本件喫煙類似行為」といい、上記本件着 服行為と併せて「本件非違行為」といいます)。 本件管理者は、Aに対し、本件非違行為を理 由として懲戒免職処分をしたうえで、一般の退 職手当等(1211万4214円)について全部支給制 限処分をしました。Aは、これらの処分の取消 しを求めて提訴しました。 (2)最高裁判旨 この訴えに対し、控訴審は本件懲戒免職処分 を適法としたものの、退職金不支給処分は違法 であるとしました。しかしながら、最高裁は、 本件非違行為の重大性と事業への信頼毀損の大 きさ、勤務状況を示す他の非違行為の存在、非 違行為に至る経緯と発覚後の態度の不誠実さを 重視し、次のように判示し、退職金不支給処分 を適法であるとしました(懲戒免職処分につい 弁護士 瀬合 孝一 (弁護士法人法律事務所 瀬合パートナーズ ) 着服行為に対する懲戒解雇処分と退職金全額不支給処分の適法性 Q A Q&A 労働問題 8 兵庫経協2025年秋号

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